〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
(みなとみらい線「日本大通駅」 の改札を出て3分 ※ まずお問い合わせください

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045-550-5835
女性の精神疾患専門の
障害年金請求代理

神奈川県横浜市 女性のための
精神疾患専門の障害年金相談ルーム

代表 菅原みゆき

みゆき社労士事務所が運営する『女性のための精神疾患専門の障害年金相談ルーム』へ  ようこそ!

当事務所は、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害など精神疾患の女性を対象に障害年金の申請のお手伝いを行っております。ぜひホームページをご覧ください。

 私自身、社会保険労務士事務所を開業する半年前にがんの告知を受け治療を続けて参りました。

私はこの経験から自分の資格を少しでも皆さんのために役立てたいと思い、障害年金のお手伝いをするようになりました。

そして、がんに罹患してから精神疾患を発症する方が大変多いことを知り、障害年金の請求も数多くお手伝いして参りました。

障害年金に詳しく経験豊富な社会保険労務士がじっくりお話をお聞きし、初診日要件・納付要件・障害認定基準の確認から申請まで、すべてお手伝いをいたしますので、安心してお任せください。

 

「障害年金ってなに

「精神疾患だけど、私は対象になりますか?」

「私は障害年金を受給できるかしら?」

「障害年金を受給したいけど、難しい・・・」

「とても自分で請求する自信がない・・・」

「障害年金の請求方法がわからない・・・」

 等々でお困りの方はお気軽にご相談ください。

 

<主な対応地域>神奈川県横浜市・横須賀市など県内

当事務所の3つの特徴

豊富な経験

当事務所は精神科の医師のご紹介で精神疾患の方の年金請求を数多く手掛けております。

先生が診断書を書きやすいように患者さんから細かく聞き取りをし、先生にお伝えすることで、先生も患者さんの日常生活の状態を診断書に反映してくださいます。それが結果的には、年金受給につながっています。

また障害年金を受付ける側の立場で受給できた例、ダメだった例を数多く見てきました。数多くの経験から年金を確実に受給できる可能性を判断することができます。

年金は複雑で度々改正があり、大変わかりにくい制度です。私にご相談いただければ障害年金をわかりやすくご説明し、あなたがもらえる確率などご説明いたします。

 

きめ細やかな対応

な女性の体や心の悩みを同じ女性として理解できることから、クライアントに対してよりきめ細やかな対応をすることができることが強みだと思っています。

また私自身ががんに罹患し、長く病気と闘ってきました。そのような経験からつらいお気持ちにも寄り添う事ができると思います。

私は社会保険労務士の他に産業カウンセターやキャリアコンサルタントの資格を有しており、資格を活用して年金相談や両立支援などの相談業務も数多くおこなっています。なかなか初対面ではお話しできないセンシティブな事柄についても時間をかけて傾聴いたします。

そのため安心して依頼していただくことができると思います。

丁寧なヒアリング

クライアントの立場に立って、時間をとってゆっくりとヒアリングを行います。

通常の初回の無料相談の時間はおよそ30分位ですが、状況に応じてお客様の状態やご要望がクリアになるまでお話をお聞きし、最善の方法を一緒に考えていきます。ご本人が関係ないと思われていることでも必要に応じて掘り下げてご質問し、明確にしていきます。

障害年金は、発症の頃にまで遡って記憶をたどっていく必要がありますが、精神疾患の方は、記憶が定かでなく昔の事を忘れてしまわれている方が多くいらっしゃいます。

また、思い出したくない記憶を心の奥にしまわれている場合もあり、思い出すことで体調を悪くされてしまう場合もあります。そのため無理のないようゆっくりと思いだしていただくように心がけています。

 

 

 

当事務所のご案内

障害年金を受給するためには、3つの要件(初診日要件・納付要件・認定基準の要件)を満たしている必要があります。まず丁寧にヒアリングをしてこの要件に該当しているか確認する必要があります。そして、どのように請求するかをデザインしていきます。

まず初診日を確定させます。障害年金は請求する傷病で始めて医師に掛った日が初診日になります。また、病気によっては因果関係がある病気で本人が考えているより以前に医師に掛っている場合もあります。そして、初診日に加入していた制度により障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが決まります。そのため初診日を確定するのは慎重に行う必要があります。障害基礎年金と障害厚生年金では年金額も違ってきますし、障害厚生年金は3級以上で受給できますが、障害基礎年金は2級以上でなければ受給できません。

お話をお聞きし、ほぼ初診日が確定したらクライアントから委任状を頂き年金事務所に納付要件の確認に行きます。20歳前に初診日がある場合納付要件は不要ですが、原則3分の2以上納付している必要があります。現在は、特例で直近1年間に未納がなければ認められます。これは障害年金を請求する上で大変重要な作業になります。

初診日要件と納付要件がクリアできても障害認定基準に該当していなければ障害年金を受給することはできません。初診日から16ヵ月後の障害認定日頃の状態はどうだったのか、現在の状態はどうなのかを確認し障害認定基準と照らし合わせて確認していきます。

ご利用の流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。

お問合せ

事務所の受付窓口まで、お電話またはメールフォームでご連絡ください。突然事務所を訪問されても外出していることも多いため、まずはお電話かメールをお願いいたします。 お電話に出られない場合も多くありますので、留守電にメッセージを残していただければ折り返しご連絡をさせていただきます。またメールは24時間可能ですので、ぜひご利用ください。

無料相談

初回相談は無料です。基本的にはご来所いただいてご相談になります。ご事情によって訪問も可能ですが、遠距離は難しくなります。まずはお問い合わせください。

ご契約

お話をお聞きし年金請求の可能性がある場合には3要件を確認の上ご契約後、請求のお手伝いを開始いたします。

INFORMATION

2021/04/01
料金表が一部変わりました

2020/11/01
営業時間・事務所電話番号が変わりました

2019/02/07
ホームページをリニューアルしました

ACCESS

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30代女性 Aさま

みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

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このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。

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