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国民年金保険料の法廷免除について

障害基礎年金ならびに障害厚生年金(2級以上)を受けることになった方は

   ⇒ 認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります
 

 

該当する場合は、年金事務所または 市区役所の国民年金課に           「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください                            

この期間の老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3


例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていた国民年金保険料は返金されます

 

過去に障害基礎年金ならびに障害厚生年金(2級以上)だった方が、3級にになった場合は、引き続き法廷免除になります

3級にも該当しなくなった場合でも、3年間は法定免除は継続します 

 

 ※ ただし、障害厚生年金3級を受給している方で、一度も障害年金2級以上に該当していない方は法廷免除の対象にはなりません

 

 

また、平成26年4月から年金機能強化法が施行され、法定免除期間の保険料が納付できるようになりました

 

これまでは、法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払い(追納制度といいます 追納制度は加算金が付く場合があります)のみ可能でした

 

平成26年4月から法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになりました

 

手続きは年金事務所または市区役所の国民年金課に

「国⺠年⾦保険料免除期間納付申出書」を提出してください

 

納付申出することができるのは、平成26年4月以降の期間です

 

             

 

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