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障害年金ってなに?

 

障害年金は、傷病名によって受給できるものではありません

 

「どんな病気だと、障害年金をもらえますか?」

「私の病名は○○ですが、障害年金を受給できますか?」

 

などのご質問をたいへん多く受けますが、障害年金は病名で受給できるものではありません

 

病気やケガによる障害によって一定の基準に該当した場合に障害年金が出る  しくみです

 

○○という病名がついてもその病気で状態が重いかどうかで決まります

 

障害年金制度と障害年金の種類は?

 

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります

 

障害年金は初診日に加入していた制度によって受給できる年金がきまります

 

初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金になります 

 

国民年金には自営業者や学生、会社員の妻など20歳になったら加入が義務づけられています 

年金というと、年を取ってからもらうものと一般的には思われがちですが、年金制度には老齢年金の他に障害年金や遺族年金があります

 

障害年金は、病気やケガで障害状態になったときに一定の要件を満たしていれば受給できる公的制度です

 

 

障害年金を受給するための要件は?

 

障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要があります 

 

  1.その病気やケガで初めて医療機関にかかった日(初診日)を特定する

 

  2.初診日が特定できたら、その納付要件を確認する

 

  3.障害認定日(原則:初診日から1年6ヵ月後)の障害の状態を確認する

 

1.初診日を特定する

 

障害年金を受給するための要件の1つが「初診日」要件です

 

初診日とは、現在の傷病について初めて医師等に掛かった日をいいます 障害 年金を請求するのに  まずしなくてはならないのはこの「初診日」を特定する ことです

ケガのように「○月○日にケガをして病院に行きました」と日にちがはっきりしていると簡単です 

また、同じ傷病で1ヵ所の病院にずっとかかっている場合も簡単なのですが、長期間にいろいろな病院にかかっている場合は、昔の記憶が曖昧になっています

それでも初診日を特定し、その医療機関で初診日の証明を書いてもらう必要が あります

 

 

2.保険料の納付を確認する

 

年金の保険料をきちんと納めていないと、障害年金の請求することができません

 

障害年金を受給するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を 満たしている必要があります

 

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付 要件はありません

 

(1) 初診日のある月の前々月までの年金の加入期間の2/3以上の期間について、   保険料が納付または免除されていること

(2)   初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に           保険料の未納がないこと

 

3.認定基準に該当しているか

 

障害年金は、病名で決まるわけではありません

 

その病気やけがで日常生活や労働が、どれだけ制限を受けているかによります

 

障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(13級)が定められています

 

身体障害者手帳の等級とは異なります

障害者手帳の申請がまだでも障害年金の請求をすることができます

また精神疾患等で障害年金を受給している場合は、手帳申請のための診断書が 不要になる場合があります

 

 精神疾患では、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害などは対象になりますが、神経症等(ICD-10コード:F4)の場合は請求の時に注意が必要です

 

また、お医者さまから病名をきちんと告げられていない方も多くいらっしゃい ます

 

 

障害年金の年金額はどのくらい?

 

障害年金はどのくらいかご存じですか?

 

障害年金の年金額は初診日に加入していた制度によって違います

 

例えば、2020年度の年金額は

障害基礎年金の金額

 障害基礎年金2級は 781,700円 (=老齢基礎年金の満額と同額)

 障害基礎年金1級は 781,700円 × 1.25

 

 障害厚生年金の年金額

 障害厚生年金3級は(報酬比例の年金額)  最低保障額 586,300

 障害厚生年金2級は(報酬比例の年金額) + 781,700

 障害厚生年金1級は(報酬比例の年金額) × 1.25  +  781,700円 × 1.25

 

   2級以上の場合、それぞれ配偶者の加算や子の加算がされる場合があります

 

 障害年金の請求方法は?

 

  

障害年金には、いくつかの請求方法があります

 

    1.認定日請求

    2.遡及請求

    3.事後重症請求

    4.基準障害(はじめて2級)による請求

 

 

1. 認定日請求とは?

 

障害認定日請求

 

障害認定日に障害等級の状態にあるときには、請求することでその障害認定日の翌月から年金が受給できます

これを「障害認定日請求」といいます

 請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です

 障害認定日以降に請求書を提出します    

 

2. 遡及請求とは?

 

遡及請求

 

障害認定日に障害等級の状態にあるときには、障害認定日の翌月から年金が受けられます

 

請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要ですが、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります

これで遡及して認定日請求をすることができます

 

ただし、時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です

 

 

3. 事後重症請求とは?

 

事後重症請求  

 

障害認定日に障害等級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、障害状態になったときには請求により障害年金を受給できます

 

これを事後重症請求といいます

請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です

 

事後重症による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます

そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります

障害基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります

 

 

4.基準障害(はじめて2級)による請求とは?

  

基準障害(はじめて 2 級)による年金

 

既に『基準傷病』(※1)以外の傷病により障害状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日(=誕生日の前々日)までの間に、初めて、『基準障害』(※2)と他の障害とを併合して障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいいます

 

※1『基準傷病』とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病   (既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障   害を併合して、初めて、障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害   の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう

 

※2『基準障害』とは、基準傷病による障害をいう

 

障害年金の要件を満たさなかった場合は?

   

要件を満たさなかった理由を考えます

 

1.初診日の証明が認められなかった場合

  詳しくは初診日の証明に記載しましたが、初診証明が取れず第三者証明や   参考資料でも認められない場合が多く見受けられます            そのような場合は、新たな参考資料が出てこない限りはなかなか難しいと   思います  

          

2.納付要件が無かった場合

  こちらも納付要件についてで記載しましたが、初診日がはっきりしている   場合にその納付要件が無い時は致命的です

 ※ ただし、“社会的治癒”が認められる可能性は残っています

 

社会的治癒とは

日常生活に支障がなく、治療が必要ない場合や悪化の可能性が予測できない状態がある程度の期間持続している場合を指します

このような場合は、新たな傷病として取り扱われる可能性があります

 

3.障害状態を軽く見られた場合

  障害状態が等級不該当の場合は、提出した診断書を再度確認する必要が    あります                                提出した診断書は障害の状態がきちんと反映されているか確認します     また、どのように審査されたのか開示請求をしてみるのも有効です

 

障害年金を請求したいけど、どうすればいい?

 

障害年金の支給を受けるには、本人の年金請求の手続きが必要です

 

障害年金の手続きは複雑ですので、自分で手続きを行う前に専門家に相談することをお勧めします

 まず年金事務所に行って話を聞きたいと思われる時は、障害年金を請求する方の要件のほか、病歴や障害の状態なども確認されますので、基礎年金番号が分かるものや障害の状態に関する資料を持参したほうがよいでしょう         

 障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所に、「年金請求書」と添付書類を提出して、請求の手続きを 行います

初診日からの病歴や年数、障害の原因となった部位、配偶者や子供の有無などによって、提出する書類が異なりますので、年金事務所で確認しましょう

 年金請求書の提出後、日本年金機構で障害の状態の認定や障害年金の決定が行われます

支給が決定した方には、日本年金機構から、年金決定通知書と年金証書が送付 され、その後12か月で障害年金の支払いが開始されます

 

ただ請求すれば、必ず障害年金が支給されるというものではありません

 安易に請求書を提出したことで取り返しがつかない事になる場合もあります

 

 

障害年金はずっと受給できる?

 

障害年金の受給には更新(永久固定を除き)があります

 

障害年金の受給が決まると、年金が振り込まれるようになりますが、これは1度決定になったらずっと受給できるというものではありません

 1~5年の更新期間で障害状態の確認があります

 

 具体的には診断書を提出してその時の状態を確認して更新されるかどうか審査されます

更新時期に送られてくる障害状態確認届(診断書)を担当医に書いてもらい提出します

 それによって、障害年金が更新されるかどうかが決まります

 

 障害の状態が重くなったと判断されれば、上位の等級に変更になります

 障害の状態が軽くなったと判断された場合には、等級が下がったり支給されなくなったりしますので、障害状態確認届(診断書)の提出には注意が必要です

  

障害の状態が重くなったらどうすればいいの?

 

障害の程度が変わったときは、『額改定請求』ができます

 

障害年金の額は、障害の程度によって異なります

そのため、障害の程度が重くなったときは、年金額が増額されます

 

年金額の変更は更新時に提出した診断書で行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます

これを『額改定請求書』といいます

 

年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できません

 (1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

 (2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

 

※ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができる場合があります

 

3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する場合をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の 請求はできません

 

請求して不支給になったらもう請求できない?

 

年金請求は何度でもできます

 

日本年金機構からの不支給決定通知に、支給しない理由 及び “なお今後65歳に到達するまでに障害の程度が増進した場合には、改めて申請することができます” と書いてありましたら何度でも請求は可能です

 

ただ、むやみに何度も同様な請求をしても同じ結果になってしまいます

不支給になった理由を検討する必要があります。そして、どうすれば支給されるかを考えなければいけません

そのためには、提出した書類を再検討する必要があります

同じ請求を何度行っても通るものでもありません

なぜ、ダメだったのか 検討する必要があります

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