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障害年金と傷病手当金は調整関係にあります。

 

傷病手当金は、健康保険から出る制度です。

国民健康保険には、この制度はありません。

また国民年金に加入している場合は、障害基礎年金のみなので調整されません。

健康保険に加入している被保険者が病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に受給することができます。

傷病手当金は、病気やけがのために働くことができずに会社を休んだ4日目以降、休んだ日に対して支給される制度です。

 ただし、休んだ期間について傷病手当金のより多い報酬を受けた場合には、支給されません。

 

障害厚生年金を受けるようになった場合について

同じ傷病で障害厚生年金を受けとっている時は傷病手当金は支給されません。

ただし、障害年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額を受け取ることができます。

 

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30代女性 Aさま

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40代女性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。