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年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるようになりました。

 


 

障害年金の生活者支援給付金について

 

以下のすべてを満たす方が対象になります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下

※ 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定には含めません。

※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円 

  特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

 

  

年金生活者支援給付金の手続きについて

 

日本年金機構が市町村から所得情報を取り寄せて、給付金の支給要件に該当するかどうか判定されます。

既に支給要件を満たしている方には、手続きのご案内が届きますので、同封されている請求書に氏名などを記入して返送します。  

原則、添付書類は不要です。
           

これから障害基礎年金の受給を始める方は年金の裁定請求手続きを行う際に、併せて給付金の認定請求の手続きを行ってください。 

原則、添付書類は不要です。

 

 

なお、先日「生活保護を受けている場合、支援給付金も相殺されますか?」

とのお問い合わせを頂きました。  

基本的には支援給付金は障害年金と同様に収入認定されると思いますが、

詳しくはお住まいの住所地の生活保護担当課にお問合わせ下さい。

             

   

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30代女性 Aさま

みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

40代女性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。