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障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金を受けている方が定額部分の支給開始前に3級以上の障害状態になった場合は、障害者特例を受給することができます

 

障害者特例が受給できる場合は、受給権が発生した翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます

また、すでに障害年金を受給中の場合は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したことになり、その翌月分以降について報酬比例部分に加えて定額部分を受取ることができます                       

なお、“請求したとみなされる日”については、下記をご参照ください

 

平成26年4月1日以降の請求については、請求より前に次の1.~3.のいずれかに当たる場合、その日に請求があったとみなすことになりました            ただし、平成26年4月1日前には遡りません

 

1.障害年金の受給権を有し、かつ厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の

  老齢厚生年金の受給権者となった日                                                  

2.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ厚生年金保険被保険者

  ない方が障害年金の受給権を有することとなった日                              

3. 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ障害年金の受給権を有し

  いる方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日

 

障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し保険者となった場合は、定額部分(加給年金がある場合はそれも含む)の支払いは停止します

 

障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、定額部分(加給年金がある場合はそれも含む)の支払いが停止になるため「障害者特例不該当届」の提出が必要です

 

 

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