〒231-0021 横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
(みなとみらい線「日本大通駅」 の改札を出て徒歩3分 )
営業時間 | 10:00 ~ 17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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障害年金を請求しようと考えている人の中にはすでに手帳を持っている方もいらっしゃると思います。
手帳の名称は、正式には“精神障害者保健福祉手帳”といいます。
申請は、お住まいの市町村の担当窓口で行います。
手帳といいますが、今はカードタイプのものもあり、紙タイプかどちらか選ぶことができます。
手帳を持っていることで、受けられるサービスがいろいろあますので、詳しくは市町村の担当窓口でお聞きください。
現在、掛かっているクリニックで初診日より6ヵ月以上経過していれば、精神科の医師が記載した診断書を提出して申請を行います。
既に、障害年金の請求し受給している場合は、年金証書を持参すれば手帳用の診断書は必要なく申請が可能です。
逆に既に手帳は持っている方が障害年金の請求をする場合、参考用として本人の申立書に手帳について記載をする箇所があります。
また、参考用に手帳コピーの添付を求められる場合もあります。
他の障害と違い手帳の診断書の裏面と障害年金の診断書の裏面は記載内容が似ています。
手帳を既に持っている方は障害年金が何級になるかの目安の1つになります。
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。