〒231-0021  横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP

(みなとみらい線「日本大通駅」 の改札を出て徒歩3分 )

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土曜・日曜・祝日

 お気軽にお問合せ・ご相談ください  

045-550-5835

障害年金の申請手続きを
わかりやすくご案内します!

『女性の精神疾患のための障害年金相談ルーム』

へようこそ!

 

当事務所は、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害などの精神疾患の女性を対象に障害年金の申請のお手伝いを行っています。

障害年金に関する正確で分かりやすい情報を提供し、皆さまが安心して制度をご利用いただけるようサポートすることを目的としています。

障害や困難と向き合う中で、不安や疑問を感じることもあるかと思いますが、私たちは一人ひとりの状況に寄り添い、明るい未来への一歩をお手伝いするためにここにいます。

制度の内容、申請手続きの流れ、最新の情報など、必要な情報を豊富にご用意しています。

どんな小さな疑問でも構いません。お気軽にお問い合わせいただければ、専門家が親身になってご対応いたします。

皆さまが安心して自立した生活を送るための一助となることを心より願い、今後とも努めてまいります。共に支え合い、より良い社会を築いていきましょう。

 

どうぞごゆっくりご覧ください!

 

当事務所のご案内

障害年金を受給するためには、3つの要件【初診日要件・納付要件・障害認定基準(障害の程度)の要件】全てを満たしている必要があります。

まず丁寧にヒアリングをしてこの要件に該当しているか確認する必要があります。

そして、どのように請求するかご相談していきます。

まず初診日を確定させます。

障害年金は請求する傷病で始めて医師に掛った日が初診日になります。

また、病気によっては因果関係がある病気で本人が考えているより以前に医師に掛っている場合もあります。

そして、初診日に加入していた制度により障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが決まります。

そのため初診日を確定するのは慎重に行う必要があります。

障害基礎年金と障害厚生年金では年金額も違ってきます。

また、障害厚生年金は3級以上で受給できますが、障害基礎年金は2級以上でなければ受給できません。

お話をお聞きし、ほぼ初診日が確定したら委任状を頂き年金事務所で納付要件の確認をします。

20歳前に初診日がある場合納付要件は不要ですが、20歳を過ぎている場合は原則3分の2以上保険料を納付している必要があります。

現在は、特例で直近1年間に未納がなければ認められます。

以上は、障害年金を請求する上で大変重要な作業になります。

初診日の要件と保険料納付の要件がクリアできても、障害認定基準に該当していなければ障害年金を受給することはできません。

初診日から16ヵ月後の障害認定日頃の状態はどうだったのか、現在の状態はどうなのかを確認し、障害認定基準と照らし合わせて請求が可能かを確認します。

INFORMATION

2025/04/01
ホームページをリニューアルしました

2025/04/01
料金を一部見直しました

2020/11/01
営業時間・事務所電話番号が変わりました

ACCESS

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
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丁寧な対応に安心

30代女性 Aさま

みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

40代女性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。