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「障害年金の請求をしたら自分は何級になるのかしら?」
というのは一番関心がある所だと思います。
“精神障害の程度の基準”で、障害年金には障害認定基準がありそれに基づ
いて審査し決定されることは説明しましたが、精神の障害で一番大切になる
のは、医師に記載して頂く診断書です。
既に手帳を取得されている場合、手帳は何級でしょうか?
他の障害には該当しませんが、精神の障害は手帳の診断書と年金の診断書が
かなり似ていますので、1つの目安になります。
もし手帳を取得していない場合は、先に手帳を取得されても良いかもしれま
せん。
そして、すでに取得済みの方は手帳の等級と年金の等級はだいたい同じだと
思って頂いていいと思います。
ただ、手帳が3級だった場合、障害基礎年金には3級はありません。
でも可能性はありますので、そのような場合はご相談ください。
等級判定ガイドラインのページに日本年金機構の等級判定の目安を掲載しましたので、そちらも参考にしてください。
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。