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20歳前に初診日がある場合

初診日の確認について

 

平成31年2月1日から20歳前障害基礎年金の初診日確認の添付書類の取扱いが緩和されました

 

改正前は、初診日時点の年齢にかかわらず、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の添付が必要でした

 

改正後は、2番目以降に受診した医療機関の受診日により、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入がない場合は、最初に受診した医療機関の初診日証明の添付が不要となりました。

 

  以下、具体的な事例でご説明します

基本的な事例

 

 最初の病院 (A病院) 10歳 ~ 15歳まで受診 ⇒ 受診証明とれない

 2番目の病院 (B病院) 18歳 ~ 19歳まで受診 ⇒ 受診証明とれる

 3番目の病院 (C病院) 19歳 ~ 現在まで受診

 

~ 今までは ~

B病院の“受診状況等証明書”の添付があっても、A病院の“受診状況等証明書” または“受診状況等証明書が添付できない申立書”の添付が必要でした

 

~ 改正後は ~

B病院の“受診状況等証明書”で18 歳から受診していることが確認できる場合、B病院の受診から1年6か月経過した日が20 歳到達日前のためA病院の“受診状況等証明書”または“受診状況等証明書が添付できない申立書”の添付は不要 です

      

具体的な事例
  その1

 

 ~障害認定日が20 歳到達日以前と 確認できる ケース~   

 

☆ 最初の病院 (A病院)  5歳      ~ 9歳まで受診   

☆ 2番目の病院 (B病院)  10歳      ~ 15歳まで受診

☆ 3番目の病院 (C病院)  18歳6ヵ月   ~ 19歳まで受診    ⇒ 受診証明とれる

☆ 4番目の病院 (D病院)  19歳    ~ 19歳6ヵ月まで受診

☆ 5番目の病院 (E病院)  19歳6ヵ月   ~ 現在まで受診     ⇒ 認定日診断書とれる

     

C病院の“受診状況等証明書”が添付されており、障害認定日は20 歳到達日以前であることが確認できるため、A病院およびB病院の“受診状況等証明書”または“受診状況等証明書が添付 できない申立書”の添付は不要 です

 

具体的な事例
  その2

 

~障害認定日が20 歳到達日以前と 確認できない ケース~   

 

☆ 最初の病院 (A病院) 5歳     ~ 9歳まで受診   

☆ 2番目の病院 (B病院) 10歳     ~ 15歳まで受診

☆ 3番目の病院 (C病院) 18歳6ヵ月 ~ 19歳まで受診    

☆ 4番目の病院 (D病院)   19歳     ~ 19歳6ヵ月まで受診 ⇒ 受診証明とれる

☆ 5番目の病院 (E病院) 19歳6ヵ月 ~ 現在まで受診      ⇒ 認定日診断書とれる

     

D病院の“受診状況等証明書”が添付されているが、障害認定日は20 歳到達日以前であることが確認できないため、A病院~C病院いずれかの“受診状況等証明書”の 添付が必要です いずれも添付できない場合は、“受診状況等証明書が添付できない申立書”を添付してください

 

具体的な事例
  その3

 

~初診日から1年6か月経過した日が20 歳到達日後となるケース~  

 

☆ 最初の病院 (A病院) 19歳    ~ 19歳3カ月まで受診   

☆ 2番目の病院 (B病院) 19歳5ヵ月 ~ 19歳10か月まで受診 ⇒ 受診証明とれる

☆ 3番目の病院 (C病院)  28歳    ~ 現在まで受診    

  

B病院の“受診状況等証明書”が添付されている場合であっても、A病院の“受診状況証明書”の添付が必要 です。添付できない場合は、A病院の“受診状況等証明書が添付できない申立書”の添付が必要です。

 

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