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障害者手帳について

障害者手帳との関係

障害年金と障害者手帳を混同していらっしゃる方が多く見受けられますが、直接は関係ありません

 

ただし精神障害者保健福祉手帳は精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写しを提出すれば申請時の診断書に代えることができます

また、精神障害者保健福祉手帳の等級は概ね障害年金の等級に相当しています

  

障害者手帳は初診日から6ヵ月経過すれば申請することができます

 

手帳には、次の3種類があります

 【精神障害者保健福祉手帳】    精神疾患により日常生活や社会生活に制約がある方

 【身体障害者手帳】        身体に障害がある方

 【療育手帳(横浜は“愛の手帳”)】 知的障害がある方

精神障害者保健福祉手帳

 

精神疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が申請できます

この手帳の診断書は障害年金と診断書が共通している箇所があります

 

対象者

・統合失調症

・うつ病

・躁うつ病などの気分障害

・てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒やその依存症

・高次脳機能障害

・発達障害 などの精神疾患

 

  発達障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象と       はなりません

      発達障害と精神障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます

※  手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要にな         ります

 

等級は1級から3級まで

1      精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

          (概ね障害年金1級に相当)

2級    精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

            制限を加えることを必要とする程度のもの

            (概ね障害年金2級に相当)

3      精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活

            若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

          (概ね障害年金3級に相当)

 

 受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、様々なサービスが受けられます

詳細は各地方自治体にご確認ください

 

申請に必要なもの

・申請書

   診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し

診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断 又は治療に従事する医師)が記載したもの

てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの

・本人の写真

      申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます

   申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認めら     れると手帳が交付されます

   なお、精神障害(知的障害は除きます)を支給事由とした年金証書等の写しが添付されていれば     手帳が交付されます場合がありますので、各地方自治体の申請窓口でご確認ください

 

手帳の有効期間

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日

※ 2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定め      る精神障害の状態にあることについて、認定を受けることになります

 

その他

精神障害者保健福祉手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません

障害が軽減すれば手帳を返すことや、更新を行わないこともできます

手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができます

 

療育手帳(愛の手帳)

害があるが申請できます

 

対象者

児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定された方

 

障害等級

障害の程度によって

  A1(最重度) 

  A2(重 度)

  B1(中 度)

  B2(軽 度)

の4つに認定されます

程度により支援の内容が異なる場合があります

 

手帳取得までの流れ(横浜市の場合)

申請

場所:各区役所福祉保健センター

持ち物:顔写真

 

判定を受ける

申請後に、判定の日時が各相談所から連絡があります

18歳未満:市内各児童相談所

18歳以上:障害者更生相談所

 

手帳の交付

申請後、概ね、1ヶ月半から2ヶ月程度かかります

 

連絡

各区役所から郵送等で通知があります

指定の日時・場所に行きます

 

持ち物

印鑑

郵送された通知

通知に記載された持ち物(障害の程度によって、持ち物が異なります)

各区役所のお問い合わせは福祉保健センターになります

  

身体障害者手帳

身体に障害がある方が申請できます

 

対象者

・視覚障害

・聴覚又は平衡機能障害

・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

・肢体不自由

・心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害

・小腸の機能障害

・膀胱又は直腸の機能障害

HIVによる免疫機能の障害

・肝臓の機能障害

 

障害等級

障害の程度によって1級から6級までに認定されます

等級により支援の内容が異なる場合があります

 

手帳取得までの流れ(横浜市の場合)

診断書の作成

身体障害者福祉法の指定医による記載が必要です

手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください

 

申請

身体障害者手帳交付申請には個人番号(マイナンバー)が必要です

 

本人が申請する場合

顔写真

身体障害者診断書(指定医師が診断したもの)

身元確認書類(免許証、保険証等)

 

代理人が申請する場合

顔写真

身体障害者診断書(指定医師が診断したもの)

窓口にいらした方の身元確認書類(免許証、保険証等)

委任状

 

申請窓口

各区役所福祉保健センター

 

交付

申請後1ヶ月半から2ヶ月程度

 

連絡

区役所から郵送等で通知があります

指定の日時に区役所に行きます

 

持ち物

印鑑

郵送された通知

通知に記載された持ち物(障害の等級によって、持ち物が異なります)

  

各区役所のお問い合わせは福祉保健センターになります

 

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