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障害等級の目安は各障害等級における障害の状態が
規定されています
また、障害の種類ごとに、障害の程度を認定する基準として
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(以下単に「障害認定基準」といいます)
が定められています
【参考】 障害認定基準に定められている障害の種類
① 眼の障害 ⑧ 精神の障害 ⑮ 代謝疾患による障害
② 聴覚の障害 ⑨ 神経系統の障害 ⑯ 悪性新生物による障害
③ 鼻腔機能の障害 ⑩ 呼吸器疾患による障害 ⑰ 高血圧症による障害
④ 平衡機能の障害 ⑪ 心疾患による障害 ⑱ その他の疾患による障害
⑤ そしゃく・嚥下機能の障害 ⑫ 腎疾患による障害 ⑲ 重複障害
⑥ 音声又は言語機能の障害 ⑬ 肝疾患による障害
⑦ 肢体の障害 ⑭ 血液・造血器疾患による障害
別表に規定されている障害の状態のうち、分かりにくいものについて障害の種類ごとに例示します
障害等級1級
①1級9号
ア 内部疾患(循環器(心臓)疾患など)や外部疾患(肢体の障害など)による障害で、日常生活の 用を弁ずることを不能ならしめるもの
イ なお、上記アに準じ具体的に障害等級1級として認められるものは、例えば、
・ 循環器(心臓)疾患において、心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植 又は装着した場合
(ただし、術後の経過で等級の見直しがあります。)
②1級10号
精神疾患(統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害など)による障害で、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
障害等級2級
①2級15号
ア 内部疾患(腎臓疾患や循環器(心臓)疾患など)や外部疾患(眼の障害、聴力の障害肢体の障害など)による障害で、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著 しい制限を加えることを必要とする程度のもの
イ なお、上記アに準じ具体的に障害等級2級として認められるものは、例えば、
・ 腎臓疾患において、人工透析療法を施行した場合
・ 循環器(心臓)疾患において、重症心不全によりCRT(心臓再同期医療機器)、
CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合
(ただし、術後の経過で等級の見直しがあります。)
②2級16号
精神疾患(統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害など)による障害で、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級
①3級12号
ア 内部疾患(循環器(心臓)疾患や呼吸器疾患など)や外部疾患(平衡機能の障害、 肢体の障害など)による障害で、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限 を加えることを必要とする程度のもの
イ なお、上記アに準じ具体的に障害等級3級として認められるものは、例えば、
・ 循環器(心臓)疾患において、人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器
(ICD)を装着した場合は、原則3級
・ 呼吸器疾患において、在宅酸素療法を常時(24時間)使用の場合は、原則3級
・ 肢体の障害において、上肢3大関節(肩関節・肘関節・手関節)又は下肢3大関節
(股関節・膝関節・足関節)に人工関節を挿入置換した場合は、原則3級
※ 上記事例について診断書の内容によっては、障害等級の目安より上位等級となることがあります
②3級13号
精神疾患(統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害など)による障害で、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
30代女性 Aさま
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40代女性 Yさま
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