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障害認定日について

障害年金で障害認定日とは

 

障害の程度の認定を行う日のことをいいます

 

具体的には、障害の原因となった病気やケガで初めて医師等

にかかった日(初診日)から起算して16ヵ月を経過した日のことです

 

例えば、初診日が平成27年7月31日の場合は平成29年1月31日となり

初診日が平成27年8月31日の場合は平成29年2月28日となります

 

またはその期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日)のことをいいます

 

20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6日を経過した日が20歳前にある場合

20歳に到達した日になります

20歳後にある場合は1年6月を経過した日のことをいいます

 

初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う特例もありますが     

精神疾患は原則の障害認定日になりますので、ここでは省略いたします

 

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