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障害年金の診断書について
 

障害年金の診断書とは

 

障害年金を請求するためには医師の診断書は必須です

 

日本年金機構は、指定の診断書を用意しています

 

診断書は、請求者する方の障害の程度を確認するための重要な客観的資料です

そのため診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるよう8種類に分かれています

 

1つの傷病でもその障害の現れる部位、状態が多岐にわたる場合もあります

そのため医師が請求者の障害状態を的確に記入できる様式の診断書(場合によっては2種類以上)を提出することになります

 

たとえば、脳血管障害(脳出血、脳血栓、脳梗塞等)で障害の現れている部位が肢体不

自由(手足の障害)と器質性精神障害の場合は、様式第120号の3(肢体の障害用)と

様式第120号の4(精神の障害用)の診断書が必要になります

 

1. 眼の障害用(様式第120号の1)

2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用(様式第120号の2)

3. 肢体の障害用(様式第120号の3)

4. 精神の障害用(様式第120号の4)

5. 呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)

6. 循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))

7. 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))

8. 血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)

 

診断書は医師に書いて頂きますが、障害年金用の診断書を書き慣れていない医師もたくさんのいらっしゃいます

そのため提出前に、きちんと書いて頂けているか確認する必要があります

 

特に、障害の状態(平成年月日現症)欄についてはいつの時点の障害の状態であるか判断する上で重要な事項となるので、記⼊漏れや記入間違いがないか提出前に確認する必要があります

 

また診断書の「現症時の⽇常⽣活活動能⼒及び労働能⼒」や「予後」は必ず記載されている必要があります

 

診断書を訂正した場合は、訂正箇所に必ず作成医師の訂正印が押印を確認してください

 

 

精神の障害用診断書を使用する主な傷病名は

 統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、てんかん性精神病、知的障害、アルツハイマー病、頭部外傷後遺症、高次脳機能障害※、広汎性発達障害、てんかんなどですが精神の障害用診断書(様式第120号の4)には①欄に「ICD-10コード」を必ず記入してもらいます

 

※ 高次脳機能障害による失語症もあるときは、「言語機能の障害用」の診断書も必要になります

 

 

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